- 調査番号:002-00000677
大文子(うふてぃくぐ)
四人捌理、総耕作当、総山当に従属し、その指揮を受けて事務を分担していた。現今の書記に相当する。役俸いわゆる報酬は年間5俵で、人頭税は免ぜられていた。任期は特になく、掟に欠員が出た際に地頭の任命によって掟に昇格できる。位階はなく、八巻さえも許されていなかった。
カテゴリ |
歴史・民話 :その他 |
時期 |
新暦:
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開催地 |
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発祥時期 |
時代・年代:
先史~琉球王国時代(~ 1872年)
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参考文献 |
粟国村誌
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四人捌理、総耕作当、総山当に従属し、その指揮を受けて事務を分担していた。役俸は年間5俵で、人頭税は免ぜられていた。任期は特になく、位階もない。
『その他 』の収蔵品