カテゴリ | 歴史・民話 |
---|
四人捌理、総耕作当、総山当に従属し、その指揮を受けて事務を分担していた。現今の書記に相当する。役俸いわゆる報酬は年間5俵で、人頭税は免ぜられていた。任期は特になく、掟に欠員が出た際に地頭の任命によって掟に昇格できる。位階はなく、八巻さえも許されていなかった。
カテゴリ | その他 その他 |
---|---|
時期 | 新暦: |
開催地 | |
発祥時期 | 時代・年代: 先史~琉球王国時代(~ 1872年) |
参考文献 |
粟国村誌 |
四人捌理、総耕作当、総山当に従属し、その指揮を受けて事務を分担していた。役俸は年間5俵で、人頭税は免ぜられていた。任期は特になく、位階もない。