ブックタイトル広報あぐに42号

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概要

広報あぐに42号

あぐに平成23年6・7月号(6)農地の貸し借りについて農地の貸し借りについては、本来、農地法の許可が必要です。しかし、農業経営基盤強化促進法により、貸し手及び借り手が、村に申請するだけで契約が成立する「利用権設定」もあります。Ⅰ申請手続「利用権設定(申請書)」を粟国村農業委員会(役場経済課内)に提出してください。記1貸し手及び借り手の住所、氏名(押印)載内2農地の所在、面積容3貸し借りの方法(期間、権利の種類など)Ⅱ許可までの流れ農地を貸したい人農地を借りたい人粟国村農業委員会(経済課内)申請書を提出農業委員会総会決定公告契約成立設定期間終期到来農業委員会貸し手借り手終了又は継続返還再設定手続き利用権を設定した場合は契約期間が終了した時点で契約は解除されます。このため、農地の所有者は貸した農地が戻らないなどの不安を解消し、安心して貸し借りをすることができます。土地改良区において、高齢や後継者、借り手が居ないなどの理由により耕作できない方は、農業委員会へ申し出てください。責任を持って、借り手を紹介します。また、規模拡大や新規に農業を始める方の農業委員会への申し出もお願いします。村では、各土地改良区において、貯水池・畑かんがい事業・耕作放棄地対策事業等を導入して、農家の皆様の生産性向上にむけての取組を行っていますが、農地の権利関係(利用権設定)等が重要となりますので、事業の趣旨をご理解頂き、ご協力をお願いします。農地に関することは農業委員会(役場経済課内)へご相談下さい。農業委員会事務局988-2258