ブックタイトル広報あぐに34号
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広報あぐに34号
あぐに耕作放棄地について平成22年10月号(4)耕作放棄地は「以前耕地であったもので、過去1年間以上作物を栽培せず、しかも、この数年の間に再び耕作するはっきりした考えのない土地」と定義されています。耕作放棄地は、農作物の生産能力の減退のみならず、雑草の繁茂や病害虫の発生など、近隣耕作地へ悪影響を及ぼし、農地の集団的利用の妨げとなっており、農地の持つ洪水防止、水資源涵養など多面的機能の低下をもたらします。農地は、いったん遊休化すると、数年で荒廃が進み、耕作可能な農地への復旧に多大な投資と労力を必要とします。粟国村内の土地改良区における耕作放棄地の割合(平成22年6月1日現在)土地改良地区名受益面積(a)耕作放棄地面積(b)耕作放棄地の割(b/a)金附名地区33.6 ha0.952 ha2.8%巣飼地区25.2 ha4.870 ha19.3%四志地区40.8 ha2.726 ha6.7%寄草地区53.0 ha4.723 ha8.9%合計152.6 ha13.271 ha8.7%農地が荒れていると周りに迷惑だし、借り手もつかない。耕作放棄地の解消のため下のような作業ができます。●農業を始めたい。●もっと畑の面積を増やしたい!作業前作業中作業後農地がよみがえった!※重機等により農地の再生を行なう。堆肥の投入等(25,000円/10aを支給)苗の植付等(25,000円/10aを支給)景観もよくなって地域も元気に!農地をフル活用して生産を!耕作放棄地の解消・賃貸借をお考えの方粟国村地域耕作放棄地対策協議会に連絡を!経済課? 098-988-2033