ブックタイトル広報あぐに27号

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概要

広報あぐに27号

広報あくに平成21年春季号(8)特集2家畜の取り締飼い条例放しまり平成20年12月の議会で「家畜の放し飼い取り締まり条例」が制定されました。条例として提案された理由は、近年、家畜の放し飼いにより村民から多数の苦情が寄せられているため、家畜所有者に対して注意喚起を含めモラルを確立させることです。家畜の飼い方が問われていることですので、家畜を所有している方は、飼い方には十分気をつけて下さい。最近「家畜」という言葉が耳慣れなくなってきていますが、条例の中では、牛、馬、山羊、豚、鶏と限定しました。小屋で飼う場合、柵で囲って飼う場合、綱(ロープ)でつないで飼う場合は問題ありませんが、それ以外の放し飼いは一切だめです。子ヤギの飼い方にも注意して下さい。もし、放し飼いを見た場合や、家畜の被害にあった場合は役場に連絡して下さい。