ブックタイトル広報あぐに27号

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概要

広報あぐに27号

(7)平成21年春季号広報あぐに【住民税の寄附金控除額の計算方法】1と2の合計額を税額控除1(地方公共団体に対する寄附金-5千円)×10%2(地方公共団体に対する寄附金-5干円)×(90%-O~40%)(所得税の限界税率)※2の額については、個人住民税所得割の1割を限度※対象となる寄附金は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、総所得金額等の30%を上限寄附金額のうち、5,000円を超える部分について、一定の限度額まで所得税と住民税で合わせて全額控除することになりました。この結果、寄附をする方の実質的なご負担は、概ね5,000円で済むというものです。とを楽しみにしております。りますので、島でお目にかかれるこAさんのことはかねがね伺っておが、よろしくお願いします。手数をおかけすることになります確定申告をしていただくなど、おあるつちゅうもんや!もらうと寄付した甲斐がわけでもないが、公表して役場を信用できんというありがとうございます。お気軽にお尋ねください。電話するからたのむわな。わからんようになったらまたやんおおきに!楽しみが又増えたわ、にいちで近いうちに帰れそうや。息子も一人前になっているのこの制度についてお問い合わせは、役場総務課098-988-2016です。