ブックタイトル広報あぐに19号
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広報あぐに19号
(7)平成17年春季号広報あぐに手続きの方法については後で書くことにするが、戦後60年も経っているのでとっても急がないと昔のことを覚えている人が少なくなってきているんだ。だからたくさんの人に協力してもらわないとならないんだよ。又、家で大切にもっている昔の土地の資料と現在の土地の資料を比べる事もとっても大事なことだよ。自分のことだけでなく情報があれば知らせてあげた方がいいね。役場には大きな地図もおいているから一度見せてもらうと良いよ。それには所有者不明地の周辺の地主もかかれているからきっと手がかりになるよ。自分の土地が所有者不明土地となってしまっていた場合、次のように手続きをするんじゃよ。1,『所有者更正登記承認書交付申請書』という県への申請書を作成します。申請書には申請者の住所氏名のほか土地の地番や地目、面積などを記入します(様式は役場にあります)2,周りの土地の所有者(隣接地主)からの確認書をもらうこと。役場に届け出た印鑑を使ってもらい、印鑑証明も一緒にもらってください。(様式は役場で用意できます)3,土地がある地区の区長の証明書、そして粟国村長の証明書をそろえてください。(様式は役場にあります)4,申立書を作成します。申立書とはその土地が所有者不明土地になったいきさつ、申請しなかった(出来なかった)理由、そして今回申請するに至った理由を詳しく書いたもの。(ひな形は役場にあります)5,申請する土地の登記簿謄本及び公図を揃えてください。6,ほかに、参考資料があれば付けてください。と、手続きの流れはこのようなものだが、書き方がよくわからない場合や困った時は次のところへ連絡すると良い。現在、手続きを進めている人でも困っていることがあればその都度連絡した方が良いぞ。様式の取り寄せについても同様。1粟国村役場総務課(電話098-988-2016)2沖縄県総務部管財課(電話098-866-2106)電話を掛けるときは先に一言「所有者不明土地のことで」といってもらうと役所も取り次ぎしやすいそうじゃ。実際に手続きを済ませた人もいるので、周りにそういう人がいたなら聞いてみる事じゃ!