ブックタイトル広報あぐに15号

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概要

広報あぐに15号

広報あぐに平成14年秋期号ごみを捨てる際は、アルミ缶(ビールなどの柔らかい缶)、スチール缶(お茶やコーヒーなどのかたい缶)、ペットボトル、プラスチック、燃えるごみなどそれぞれに分別して定められた指定日にごみを出すように行ってください。A、w、・胴曲(ごみは、透明(半透明)の袋を使用してください。色の付いた袋や段ボールは使用しないでください。不法投棄に関する罰則罰則の内容5年以下の懲役産業廃棄物の投棄禁止違反1,000万円以下の罰金法人は1億円以下の罰金一般廃棄物の投棄禁止違反3年以下の懲役300万円以下の懲役これらの写真の様な出し方は、不法投棄(廃棄物処理法違反)となっており、ごみ収集の対象ではありません。※不法投棄に関する罰則は、平成9年より大幅に強化されました。もし、このような不法投棄をしている人を見かけましたら役場民生課(988?2017)までご連絡下さい。8