ブックタイトル広報あぐに10号

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概要

広報あぐに10号

広報あぐに平成12年6月児童手当が義務教育就学まで支給されます現在、3歳未満のお子さんを教育している方に支給されている児童手当は、制度が改正され、平成12年6月1日から次のようになります。改正前改正後対象年齢3歳以上義務教育就学前(6歳到達後最初の年度末)※平成6年4月2日以降に生まれた児童手当月額第1子・2子5,000円第1子・2子5,000円第3子以降10,000円第3子以降10,000円支払時期2月・6月・10月2月・6月・10月児童手当の支給を受けるには?*児童手当は、養育者からの申請がないと支給されません。粟国村役場民生課窓口へ申請書をを提出して下さい。*申請書の他に「年金加入証明書」「所得証明書」など、必要に応じて添付書類を提出することがあります。*所得が一定額以上の方には、児童手当は支給されません。所得制限額については、同窓口へお問い合わせください。いつごろ手続きすればいいの?《新規に請求する方》平成12年9月30日までに申請された場合、平成12年6月分までを上限としてさかのぼって支給されます。(9月以前に支給要件にあてはまっていた月分に限ります。)(注意)ただし、9月に申請した場合、事務処理上10月の支払い日に間に合わない場合がありますので早めに提出して下さい。また、9月30日は土曜日のため窓口はお休みです。《児童手当を現在受けている方》「現状届」を平成12年6月30日までに提出してください。義務教育就学前のお子さんもいる場合は「額改定請求書」も提出してください。(注意)平成12年10月1日以降の申請については、申請月の申請月の翌月分からの支給となります。はい現在、児童手当を受けていますか?いいえはい「現況届」を提出してください※現況届は6月30日までに提出しましょう3歳未満のお子さんだけですか?いいえ義務教育就学前の児童もいます「現況届」+「額改定請求書」を提出してください「認定請求書」を提出してください※9月29日までに提出しましょう(注意)9月30日は土曜日のため窓口はお休みです認定請求等に必要な添付書類等及び所得制限限度額表など、別添「児童手当制度のご案内」御覧下さい。※ご不明の点など詳しくは同窓口(988-2016)へお問い合わせください。14